週賦(読み)しゅうふ

世界大百科事典(旧版)内の週賦の言及

【割賦販売】より

…売買代金の支払について,その代金の一部または全部の支払を将来に延期し,それを一定の期間内に分割して支払うことを条件とした販売方式。支払サイクルから分類すると,毎週1回支払う週賦,10日に1回支払う旬賦,毎月1回支払う月賦,毎年1回支払う年賦など,さまざまであるが,現在では月賦が最も一般的である。分割払いによる債務の決済は,最も古いものとしては,エジプトやローマにおける土地・家屋など不動産の取引にみられるが,今日のように一般の消費財の取引に広く適用されるようになったのは,早く見積もっても産業革命後であり,大量生産体制の確立と密接に結びついているといってよい。…

※「週賦」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android