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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…両者が同じでもよい。もっとも,補充の原則や法益権衡の原則を満たさない場合でも,犯罪として成立はするが,情状によってはその刑を減免できる(過剰避難,37条1項但書)。また,現在の危難が実はないのにあると誤信して行為した場合は緊急避難ではないが,誤想避難といって,少なくとも故意犯にはならず,ただ誤認したことについて過失があれば,過失を罰する規定がある場合に限って過失犯として処罰される。…
※「過剰避難」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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