過怠破産罪(読み)カタイハサンザイ

デジタル大辞泉 「過怠破産罪」の意味・読み・例文・類語

かたい‐はさんざい〔クワタイ‐〕【過怠破産罪】

債務者財産浪費したり、はなはだしく減少させたりして、債権者に不利益・不平等をもたらす行為で、破産法第375条に規定されているもの。破産手続開始の決定旧法破産宣告確定)によりその罪が成立する。

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精選版 日本国語大辞典 「過怠破産罪」の意味・読み・例文・類語

かたい‐はさんざいクヮタイ‥【過怠破産罪】

  1. 〘 名詞 〙 破産法三七五条に規定された犯罪。債務者が浪費をして財産をはなはだしく減少させるなど、債権者に不利益を生じさせるような行為をした場合、破産宣告の確定によって成立する。

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世界大百科事典(旧版)内の過怠破産罪の言及

【破産】より

…破産犯罪は破産法に規定されているが,特別刑法として刑法総則の適用を受け,事件は,検察官の公訴提起に基づいて刑事訴訟法に従って審理される。債務者またはこれに準ずる者について詐欺破産罪(374,376条),過怠破産罪(375,376条)があるほか,第三者についても詐欺破産罪(378条),管財人,監査委員について贈収賄罪(380,381条),その他監守等違反罪(377条),説明義務違反罪(382条)などがある。【西沢 宗英】。…

※「過怠破産罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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