過払金(読み)カバライキン

デジタル大辞泉 「過払金」の意味・読み・例文・類語

かばらい‐きん〔クワばらひ‐〕【過払(い)金】

《「かはらいきん」とも》消費者金融などの貸金業者から融資を受けた人が業者に支払いすぎた利息のこと。利息制限法上限金利(年15~20パーセント)と出資法の旧上限金利(年29.2パーセント)の差から生じたもので、返還請求ができる。過払い利息。→グレーゾーン金利
[補説]出資法の上限金利を超過する金利での貸付けは刑事罰の対象となるが、利息制限法には罰則規定がなく刑事罰の対象とならないため、多くの貸金業者が出資法の旧上限金利29.2パーセントに近い高金利を設定していた。平成18年(2006)、多重債務問題の解決を主な目的とする貸金業法等改正法が成立。平成22年(2010)6月、出資法の上限金利は20パーセントに引き下げられた。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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