デジタル大辞泉
「還付」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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かん‐ぷクヮン‥【還付・還附】
- 〘 名詞 〙
- ① 返すこと。もとにもどすこと。特に、いったん他のものの領有または所有、あるいは租借していた土地、財物などを返すこと。
- [初出の実例]「制、凡内外諸司考選文、先進二弁官一、処分之訖、還二附本司一、便令レ申二送式部兵部一」(出典:続日本紀‐和銅二年(709)一〇月甲申)
- ② 裁判所、行政機関などの処分として、ある物をもとの持主または本来受け取るべき者に返すこと。これに対し事実行為については通常「返還」が使われる。
- [初出の実例]「当該超過額又は所得税額に相当する金額〈略〉を還付する」(出典:所得税法(1947)三一条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の還付の言及
【押収】より
…押収をしたときは,目録を作成して交付する。押収物は留置の必要がなくなれば還付される。留置の必要があっても,請求により仮還付されることもある。…
※「還付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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