出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…吟味筋,出入筋とも行われた)の者に対する責任を負い,また評定所や奉行所などへの出火駈付(かけつけ)の義務などが課されていた。遠国の奉行所,代官陣屋所在地にあるものは〈郷宿(ごうやど)〉と称する。公事宿は依頼者に裁判手続ないし訴訟技術を教導し,役所に提出すべき書面の代書を行い,また懸合(かけあい)茶屋などで内済(和解)の交渉にも当たったが,法廷へは訴訟当事者や被糾問者の差添人として出頭する。…
※「郷宿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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