里[日本](読み)り[にほん]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「里[日本]」の意味・わかりやすい解説

里[日本]
り[にほん]

律令制の国,郡の下の行政区画単位。 16~20里を大郡,12~15里を上郡,8~11里を中郡,4~7里を下郡,2~3里を小郡とした。里は戸数を標準とし,50戸で構成,里ごとに里長 1人を置き,戸口の検校農桑の課殖,非違の禁察,夫役催促にあたった。この 50戸1里制は中国の郷党制度にならったもの。里制は当初 30戸1里であったという説もあるが,令規は 50戸1里であり,実態としては 50戸未満の里,50戸をこえた里もあろう。霊亀1 (715) 年里を改め,さらにその下に里を置く郷里制が発足郷戸房戸の家族構造と密着したものであったが,行政単位の里は奈良時代末期には消滅し,以後は条里制の土地区画名,距離の単位にみられるようになった (→ ) 。

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