金融所得一体課税(読み)きんゆうしょとくいったいかぜい

知恵蔵 「金融所得一体課税」の解説

金融所得一体課税

利子配当、株式等譲渡益などさまざまな法定所得区分に属する金融資産の運用から生じる所得を金融所得として一くくりにして課税すること。政府税制調査会は、2003年6月の中期答申「少子・高齢社会における税制のあり方」において、今後、金融所得課税をできる限り一体化することを目指すべきであるとの方向を示した。これを受けて、04年6月に金融小委員会が「金融所得課税の一体化についての基本的考え方」を発表した。その中では、今後の人口減少社会においては、貯蓄率の反転上昇による金融資産の増加を期待することは難しく、むしろ現存する金融資産を効率的に活用することこそが経済の活力維持のための鍵であるとし、一般の個人の「投資」対象である上場株式や公募株式投資信託に対する利便性を高めるために、金融所得の間で課税方式の均衡化をできる限り図り、損益通算の範囲を拡大することが具体的内容とされている。

(神野直彦 東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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