金融ADR(読み)キンユウエーディーアール

デジタル大辞泉 「金融ADR」の意味・読み・例文・類語

きんゆう‐エーディーアール【金融ADR】

金融分野における裁判外紛争解決制度ADR)。平成21年(2009)の金融商品取引法改正により創設された。金融機関と利用者の間で発生した紛争裁判で解決しようとすると、利用者側の負担が重くなるため、指定紛争解決機関が中立・公正な立場から簡易で迅速な解決手段を提供する。指定紛争解決機関は、銀行・証券・保険などの業態ごとに主務大臣が指定する。平成22年(2010)10月以降、金融機関には指定紛争解決機関との契約締結が義務付けられる。契約には苦情処理・紛争解決手続の応諾、事情説明・資料提出、手続き実施者の解決案の尊重などの内容が含まれる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「金融ADR」の意味・わかりやすい解説

金融ADR
きんゆうえーでぃーあーる

裁判外紛争解決手続

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