鑑定(法律)(読み)かんてい

百科事典マイペディア 「鑑定(法律)」の意味・わかりやすい解説

鑑定(法律)【かんてい】

訴訟において裁判官知識経験を補充するために,学識経験のある第三者鑑定人)の意見を求める証拠調べ,またはその者の意見の供述(新民事訴訟法212条以下,刑事訴訟法165条以下)。日本裁判権に服し,鑑定に必要な学識経験を有する者は,裁判所に出頭し,宣誓し,供述する義務を負う。鑑定人は訴訟当事者候補者を指名し,裁判所がその中から選任する。→精神鑑定
→関連項目裁判権

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