出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
江戸幕府が長崎貿易に課した雑税。貿易利益の吸い上げは,市法貨物商法期(1672~84年)にオランダ貿易で生じた出島間金(あいだかね)の収公,1695年(元禄8)以降の銅代物替(しろものがえ)貿易による運上があるが,本格的には99年に始まる長崎会所による運上である。幕府は会所の貿易利益のうち,長崎地下(じげ)配分など11万両余を除いた残りすべての運上を命じた。しかし正徳長崎新例(1715)後は,貿易縮減にともなって1723年(享保8)5万両の定額に改め,33年3万5000両に減額,さらに42年(寛保2)には運上を免除した。62年(宝暦12)運上が再開されて,その後はいろいろな名目の運上金が追加され,幕府の財源にくりこまれた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新