山川 日本史小辞典 改訂新版 「関東裁許状」の解説
関東裁許状
かんとうさいきょじょう
鎌倉幕府から出された裁判の判決内容を記した文書。関東下知状(げちじょう)の形式をとる。執権と連署が将軍の意思を承って出すという形式になる。原告と被告双方の主張を記したのち,幕府の判断を記す。鎌倉末期になると,判決までの過程を詳細に記した長大なものがふえる。
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鎌倉幕府から出された裁判の判決内容を記した文書。関東下知状(げちじょう)の形式をとる。執権と連署が将軍の意思を承って出すという形式になる。原告と被告双方の主張を記したのち,幕府の判断を記す。鎌倉末期になると,判決までの過程を詳細に記した長大なものがふえる。
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…本文では両者の主張の要点を引用し,終りに幕府の判決を示す。関東より発せられた関東裁許状をはじめ六波羅裁許状,鎮西裁許状とあるが,関東裁許状では〈鎌倉殿の仰(おおせ)により下知件(くだん)のごとし〉,あるいは〈将軍家の仰により下知件のごとし〉と結ぶ。また裁判の途中で和解(和与(わよ))が成立することがあるが,両者間で合意の上作成した和与状にもとづき幕府より発する和与の裁許状も同じ様式である。…
※「関東裁許状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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