関賃(読み)せきちん

精選版 日本国語大辞典 「関賃」の意味・読み・例文・類語

せき‐ちん【関賃】

大乗院寺社雑事記‐寛正二年(1461)九月五日禁制 春日社兼興福寺造営料摂津国兵庫関、〈略〉於関賃難渋并落船等族者、堅可罪科之由、所仰下也」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の関賃の言及

【関銭】より

関所を通過する人馬や貨物などに対して徴収した税。関所の通行料としての関銭という言葉は通行料徴収を目的とした関所が多く設置されてくる鎌倉後期にはみられず,時代の下った室町から戦国期にかけて関賃とともに関所通行料の一般的呼称として用いられている。関所の通行料の呼称としては関料,関手(せきて)が鎌倉後期に,それより少し古くは関米,あるいはこれと同義の升米(しようまい)が用いられている。…

※「関賃」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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