集団強姦等罪(読み)シュウダンゴウカントウザイ

デジタル大辞泉 「集団強姦等罪」の意味・読み・例文・類語

しゅうだんごうかんとう‐ざい〔シフダンガウカントウ‐〕【集団強×姦等罪】

二人以上の者が共同強姦罪準強姦罪にあたる行為をする罪。平成29年(2017)の刑法改正により、強制性交等罪(旧強姦罪)の法定刑が引き上げられ非親告罪となったことから、廃止された。集団強姦罪。
[補説]改正前の刑法第178条の2が禁じ、4年以上の有期懲役に処せられた。単独犯による強姦罪などは親告罪だが、本罪は被害者の訴えがなくとも検察官起訴できた。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android