雑用金(読み)ざつようきん

精選版 日本国語大辞典 「雑用金」の意味・読み・例文・類語

ざつよう‐きん【雑用金】

〘名〙
雑費にあてる金。雑用。雑用銭。
※禁令考‐後集・第二・巻一三・安永三年(1774)「雑用金之世話共いたし候始末」
② 江戸時代の債権の一つ。雑費として仕送りをうける権利利息がなく、訴訟上本公事(ほんくじ)による手続きで保護された。
※禁令考‐後集・第二・巻一五・天保一三年(1842)一〇月一日「雑用金之儀は、可差送筈之雑用を相滞候儀にて、利分附候品に無之」
③ 江戸時代、下級役人に扶持米(ふちまい)、手当金など以外に特別に支給された金。ぞうようきん
※禁令考‐後集・第一・巻二・享保四年(1719)「以来御扶持米も加役方にて雑用金と一所に請払致し候様致度旨」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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