雑色官稲(読み)ザッシキカントウ

デジタル大辞泉 「雑色官稲」の意味・読み・例文・類語

ざっしき‐かんとう〔‐クワンタウ〕【雑色官稲】

奈良平安時代、官舎修理料・公奴婢食料・救急料などにあてるため、諸郡の正倉に分置されていた官稲雑稲ざっとう

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精選版 日本国語大辞典 「雑色官稲」の意味・読み・例文・類語

ざっしき‐かんとう ‥クヮンタウ【雑色官稲】

〘名〙 種々の名目で、数量用途を決めて諸郡の正倉に分置されていた官稲。正税大税)と公廨稲以外をいう。出挙して利を収める。はじめ、郡の雑用にあてる郡稲と区別されていたが、天平六年(七三四)以後、これを併せた。→雑稲(ざっとう)
続日本紀‐天平六年(734)正月庚辰「勅、令下二諸国雑色官稲、除駅起稲以外悉混合正税

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