離婚後300日問題(読み)りこんごさんびゃくにちもんだい

知恵蔵mini 「離婚後300日問題」の解説

離婚後300日問題

日本の民法772条の2項が定めた規定によって生じる問題のこと。300日問題、離婚300日問題ともいう。法務省ではこの問題を、「母が、元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合には、(中略)子の血縁上の父と元夫とが異なるときであっても、(中略)戸籍上も元夫の子として扱われることになるという問題、あるいは、このような戸籍上の扱いを避けるために、母が子の出生届出をしないことによって、子が戸籍に記載されず無戸籍になっているという問題のこと」としている。「血縁上の父」と「戸籍上の父」を一致させるためには、家庭裁判所へ届け出て、調停判決を経て後、市区町村で戸籍届け出などの手続きをとる必要があるが、離婚した夫との関係などにより難しい場合がある。また、無戸籍のままでいる子の数や状況などの把握は難しく、社会問題化している。

(2015-2-25)

出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報

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