デジタル大辞泉 の解説 でんじてききろくふせいさくしゅつおよびきょうよう‐ざい【電磁的記録不正作出及び供用罪】 他人の事務処理を誤らせる目的で、それに使う電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第161条の2が禁じ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。この電磁的記録が公的な物の場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。電磁的記録不正作出罪。電磁的記録不正供用罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例