旺文社世界史事典 三訂版 「露田」の解説
露田
ろでん
北魏では15〜69歳の丁男 (ていだん) に40畝 (ぽ) ,妻に20畝が支給され,死亡または70歳に達したとき返還させた。さらに同額の田(倍田)をあわせて支給し,奴婢 (ぬひ) や耕牛にも支給された。隋でも同様に引き継がれたが,煬帝のとき女性・奴婢への給田が廃止された。均田制の中核となった土地で,唐代の口分 (くぶん) 田の前身をなす。
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出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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[中国]
唐の均田法において給田の主体をなす土地。北魏から隋までは露田(樹木の植わっていないはだかの地の意)とよばれたが,個人に割り当てられた田土の意味でこの語が普及し,唐の田令では正式呼称となった。一丁男(18歳以上の中男も同じ)に対し80畝(4.4ha),老男や障害男には40畝,寡婦および丁中以外の戸主には30畝が規定額で,田地不足の狭郷では半減される定めであった。…
※「露田」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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