kotobank > 青色申告とは
青色申告【あおいろしんこく】
9件の用語解説(青色申告で検索)
かんたん不動産用語解説の解説- 所得税、法人税で帳簿書類の記帳に基づき申告する制度で、青色申告の適用は、個人はその年の3月15日(事業開始は2ケ月以内)まで、法人は適用したい事業年度の開始日の前日(法人設立では設立3ケ月経過日とのいずれか早い日)までに、青色申告承認申請書を税務署に提出し承認を受けなければならない。申告は、帳簿書類の備え付け、記録、保存を義務とし、(1)欠損金の繰越(法人5年・個人3年)※平成13年度の欠損金から7年(法人)に変更、(2)租税特別措置法の特別償却等の適用、(3)所得税では各種引当金、青色専従事業者、青色申告特別控除(10万円、貸借対照表の添付で45万円、元帳の備付けで55万円)等の特典がある。※平成17年度の申告から正規の簿記の原則に従っている場合は、65万円の控除となります。45万円は廃止となります。
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
世界大百科事典 第2版の解説-
あおいろしんこく【青色申告】
所得税または法人税について,税務署長の承認を得て青色の申告書(青色申告書)を用いてなす納税申告。これに対して,通常の申告書による申告を白色申告と呼ぶことがある。所得税の場合には,不動産所得,事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者に限り青色申告の適格がある。青色申告制度は,申告納税制度の定着を図るため,納税者が帳簿書類を備え付けて正確な申告をなすことを促進する目的で,シャウプ勧告に基づいて1950年に採用された。・・・
▼青色申告について記述のある項目
シャウプ勧告【シャウプかんこく】
※本文は出典元の用語解説の一部を掲載しています。
All Rights Reserved. Copyright(C)2012, Hitachi Solutions, Ltd. 収録データは1998年10月に編集製作されたものです。それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。また、本文中の図・表・イラストはご提供しておりません。
知恵蔵2011の解説-
一定の帳簿書類を備え付けて所定の取引を記録し、その書類を保存することによって、所得税の計算上、特典を受けられる制度。正確な所得計算の前提となる記帳の改善や申告納税制度の円滑化などを目的に、1950年、シャウプ勧告に基づいて設けられた。所得を課税対象とする所得税や法人税の申告で、青色の申告用紙を用いたことからこの名称となった。所得税については2001年分から青色申告でも通常の白色の申告用紙を用いている。所得税の青色申告者には、事業専従者給与の必要経費算入、欠損金の繰越控除、税務調査における帳簿の尊重、青色申告特別控除などの特典がある。
( 浦野広明 立正大学教授・税理士 ) 出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵2007」
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
ASCII.jpデジタル用語辞典の解説-
税金申告の際に、計算や記帳の手間をかける分だけ、税金優遇などの特典を受けられる、所得税の確定申告制度のうちの一つ。所定の帳簿や書類を作成し備えている納税者に、税制上さまざまな特典を与える。白色申告に対し、「青色申告特別控除」「専従者給与を必要経費に計上可能」「各種引当金の繰り入れ」「純損失の3年間の繰越控除」といった特典が認められている。なお、青色申告による場合には、提出期限までに「青色申告承認申請手続」を所轄税務署長に提出する必要がある。
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
ナビゲート ビジネス基本用語集の解説- 所得税の申告の際に、青い申告書を用いることからこう呼ばれる。 すべての法人企業と、事業所得、不動産所得、山林所得がある個人が申告の対象となる。ただし、財務省令で定める複式簿記による帳簿を備える義務がある。 青色申告者には、白色申告書を用いる通常の納税者に比べ、税制上有利な点が多い。例えば、青色申告特別控除が認められたり、青色事業専従者への給与が経費算入できるなどの特典がある。
Copyright (C) 1999 - 2010 Navigate, Inc. All Rights Reserved.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
会計用語キーワード辞典の解説- 青色申告とは、毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し申告することで、提出する書類が青いことから青色申告と呼びます。青色申告をすると税法上多くの特典が受けられ、白色申告に比べて税金が安くなります。青色申告をするには、所轄の税務署にその年の3月15日までに「青色申告確認申請書」を提出すると、その年から青色申告ができます。
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
百科事典マイペディアの解説-
シャウプ勧告で採用された申告納税制度。不動産所得,事業所得または山林所得を生ずる業務を営んでいる人で,税務署長の承認を受けている場合,所定の帳簿に所得金額にかかわる取引を記録し,これに基づいて確定申告書(青色用紙)を提出する。
※本文は出典元の用語解説の一部を掲載しています。
All Rights Reserved. Copyright(C)2008,2010, Hitachi Solutions ,Ltd. ご提供する『百科事典マイペディア』は2010年5月に編集・制作したものです
デジタル大辞泉の解説-
あおいろ‐しんこく 〔あをいろ‐〕 【青色申告】
《納税申告用紙が青色であるところから》所定の帳簿書類を備えている納税者に、専従者控除などの特典を与える申告納税制度。所得税および法人税に導入されている。税務署長の承認が必要。
この辞書の凡例を見る
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
大辞林 第三版の解説-
あおいろしんこく【青色申告】
申告納税制度の一。事業所得・山林所得・不動産所得による個人所得税と法人税とに適用され,青色の用紙により申告を行う。税務署長の承認をうけ,所定の帳簿の具備・記帳を必要とし,更正決定の制限,損失の繰り越し・繰り戻しなどの特典が認められる。
(C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
青色申告に近い言葉→確定申告(青色申告/白色申告)|白色申告|青色|藍青色|群青色|青色姿|申告|青色LED|青色の袍|青色片岩
青色申告の関連情報
ニュース検索
- 早く買うほどおトクな「青色申告『早期割』キャンペーン」を実施(2012-4-25)
- 「ツカエル会計 V8」「ツカエル青色申告 2012」をバージョンアップ(2012-4-12)
- 古閑美保が青色申告会の一日広報部長に(2012-2-16)
- 確定申告代行サービス「確定申告宅配便」2011年度、受付開始 〜 自宅に居ながら確定申告と納税が可能。2月13日まで 〜(2012-1-24)
- 青色決算書、43人分紛失=王子税務署で—東京国税局(2012-1-16)
- bizNoteが「弥生スマートフォンアプリコンテスト」グランプリを受賞(2011-12-20)
「青色申告」に関連するTwitter- Powered by twitter
ショッピング検索
「青色申告」のスポンサー検索



