…災害救助法(1947公布)および災害対策に関する基本的事項を定めた災害対策基本法(1961公布)等に基づいて災害救助の活動が行われている。都道府県または市町村の地域内について災害が発生し,または災害発生のおそれがあるときには,それぞれに災害対策本部が設置され,また,非常災害が発生した場合には,臨時に国に非常災害対策本部が設置されて,総合的な災害応急対策が実施される(災害対策基本法23,24条等)。 災害救助法が適用されるのは,市町村の区域内の世帯の一定数以上の住家が滅失した場合,災害が隔絶した地域に発生して被災者の救助が困難な特別の事情がある場合等,同法および同法施行令で定める基準の災害が発生した場合である。…
…日本の災害対策に関する基本法であり,防災行政に関する国と地方公共団体および住民の一般的責務を宣言したうえで,防災行政に関する組織,防災計画,災害予防,災害応急対策などについて詳細な規定を置いている。まず組織については,防災行政の基本的組織として国に中央防災会議,地方公共団体に地方防災会議を,また非常時の組織として国に非常災害対策本部,地方公共団体に災害対策本部を,それぞれ置くこととしている。次に防災計画については,中央防災会議が防災に関する総合的長期的な計画として防災基本計画を定め,それに基づき都道府県,市町村がそれぞれ都道府県地域防災計画,市町村地域防災計画を定めることとしている。…
※「非常災害対策本部」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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