非現住建造物等放火罪(読み)ヒゲンジュウケンゾウブツトウホウカザイ

デジタル大辞泉 「非現住建造物等放火罪」の意味・読み・例文・類語

ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい〔ヒゲンヂユウケンザウブツトウハウクワ‐〕【非現住建造物等放火罪】

人が住んでいない住居や、人がいない建物・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第109条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。ただし、これらが自己所有物である場合は6か月以上7年以下の懲役となり、さらに公共の危険を生じなかったときは罰せられない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

排外主義

外国人や外国の思想・文物・生活様式などを嫌ってしりぞけようとする考え方や立場。[類語]排他的・閉鎖的・人種主義・レイシズム・自己中・排斥・不寛容・村八分・擯斥ひんせき・疎外・爪弾き・指弾・排撃・仲間外...

排外主義の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android