知恵蔵mini 「預金封鎖」の解説
預金封鎖
(2015-3-3)
(2015-3-3)
第2次大戦直後のインフレーション対策として,1946年(昭和21)2月預貯金の払出しに制限を加えた措置。金融緊急措置令・日本銀行券預入令により,1人100円に限って旧紙幣と新紙幣の切換えを図るとともに,それ以外の旧紙幣を金融機関預金として封鎖した。そして一定額の生活資金・事業資金のみ制限枠内の引出しを認可したが,インフレ対策としての実効性に乏しく,47年5月制限枠撤廃に至った。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…1946年2月17日,GHQの指令にもとづき,総合的インフレ対策の一環として公布施行されたモラトリアム法令。同令と同時に日銀券預入令,臨時財産調査令,食料緊急措置令,物価統制令などが公布施行されている。2月17日現在で預金等の金融機関の債務を凍結し,3月3日を期して旧円と新円とを切り換え,1人100円に限って新円との交換を認め,それ以上の旧円(5円券以上)はすべて金融機関に預け入れさせ,既存の旧円預金ともどもこれを封鎖した。…
※「預金封鎖」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新