精選版 日本国語大辞典 「馴合訴訟」の意味・読み・例文・類語 なれあい‐そしょうなれあひ‥【馴合訴訟】 〘 名詞 〙 第三者の権利を害する目的で、原告と被告が通謀して提起する訴訟。債務者が財産をかくすために虚偽の権利者に訴えを提起させるなどの類。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
改訂新版 世界大百科事典 「馴合訴訟」の意味・わかりやすい解説 馴合訴訟 (なれあいそしょう) 当事者が馴れ合って民事訴訟を行い,その結果第三者の権利を害するおそれがある場合に,この訴訟を馴合訴訟という。たとえば,債権者Aの強制執行を免れるため,債務者BがC(Bの親族や友人であることが多い)を債権者とする架空の債務を負担し,Cの起こした訴訟で故意に敗訴しCに先に強制執行をさせて財産を移転しようと意図している場合のB,C間の訴訟がその典型である。このように当事者間の訴訟の結果によって権利を害される第三者は,自分も当事者となってその訴訟に参加することが認められ,これを詐害防止参加という(民事訴訟法47条)。執筆者:青山 善充 出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報 Sponserd by