駐留軍用地特別措置法(読み)チュウリュウグンヨウチトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 「駐留軍用地特別措置法」の意味・読み・例文・類語

ちゅうりゅうぐんようち‐とくべつそちほう〔チユウリウグンヨウチトクベツソチハフ〕【駐留軍用地特別措置法】

《「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」の通称日米安保条約に基づく日米地位協定を実施するため、在日米軍に提供する基地用地を収用・使用するために定められた法律。昭和27年(1952)制定。防衛大臣は、同法を根拠に、日本国内のいかなる土地でも、必要に応じて有償で収用し在日米軍に提供することができる。沖縄特措法。駐留軍用地特措法。米軍用地特措法。→駐留軍用地返還特別措置法
[補説]沖縄では第二次大戦中に接収された民有地が戦後も米軍基地・施設として使用されている。昭和52年(1977)に嘉手納基地の土地所有権確認等をめぐって旧地主が起こした訴訟は、平成7年(1995)に最高裁原告敗訴が確定している。政府は収用期限の過ぎた米軍用地を継続使用するため、昭和57年(1982)に駐留軍用地特別措置法を適用。平成8年(1996)に再び収用期限が切れると、楚辺通信所(通称「象のオリ」)などをめぐって返還を求める運動が起こったが、政府は収用期限の過ぎた土地を引き続き使用できる条項を入れた改正案を提出し、国会で可決された。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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