精選版 日本国語大辞典 「高率適用制度」の意味・読み・例文・類語
こうりつてきよう‐せいど カウリツ‥【高率適用制度】
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日本銀行が取引先銀行に対して、あらかじめ一定の方式で算出した基準額を設け、その範囲内の貸出額について公定歩合を適用し、それを超える額については公定歩合より高い利率を適用する制度。この制度は古く1906年(明治39)以来、日本銀行によって採用され、幾たびか変遷を経てきた。第二次世界大戦後は、当時の低金利政策のもとで公定歩合の弾力的な引上げが制約されていたため、日本銀行はそれにかわるものとして高率適用制度を強化し、公定歩合の引上げと実質的に同じ効果をねらった。1955年(昭和30)8月、それまで市中金利より低水準にあった公定歩合が、おおむね当時の日本銀行貸出実効金利の水準にまで引き上げられ、その後は公定歩合が弾力的に変更されるようになり、高率適用制度は限界的、例外的な性格に改められた。1962年11月、日本銀行は新金融調節方式を実施することになり、従来の高率適用制度は貸出限度額制度に含められたが、63年7月、貸出限度額制度上に設けられていた高率の適用は廃止され、96年(平成8)1月、貸出限度額制度自体も廃止された。
[石田定夫]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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