世界大百科事典(旧版)内の鶏姦罪の言及
【男色】より
…また同じ男性どうしではあっても,その関係は対等でなく,僧,俳優における師弟,武士における主従のように,階級的特権によって稚児,若衆を承服させていることも注意すべきである。また日本では,明治維新直後の改定律例に鶏姦(けいかん)罪の規定があった以外には,男色そのものを処罰する規定はなかった。江戸幕府の禁令も,また,その後の刑法も,兄分の暴行をいましめるだけであり,男娼の場合に風俗犯罪で律せられるにすぎない。…
※「鶏姦罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」