麻薬取締官(読み)まやくとりしまりかん

世界大百科事典(旧版)内の麻薬取締官の言及

【麻薬】より

…それ以外の麻薬については,アヘン末(医薬用加工アヘン)の輸出入がいっさい禁止されている(12条2項)以外は,麻薬取扱者に対して一定の制限のもとで取扱者の種類に応じた取扱い(輸出入,製造,製剤,譲渡し,譲受け,施用,交付,所持,廃棄)が認められている(13~29条)。さらに同法は,麻薬の取扱業務に関する記録および届出の規定を設けるほか,その監督についても定めており,薬物犯罪の捜査,取締りのために厚生省に麻薬取締官を,都道府県に麻薬取締員を置くこととしている(54条)。 〈麻薬及び向精神薬取締法〉の違反に対しては重い刑罰が定められており,なかでも,ヘロインの営利目的製造,輸入,輸出に対する刑罰は,無期または3年以上の懲役(および情状により1000万円以下の罰金)である。…

※「麻薬取締官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」