人材マネジメント用語集 「36協定」の解説
36協定
・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、労働組合。無ければ、労働者の過半数を代表する者との間で締結し(事業所単位)、所轄の労働基準監督署長に届け出る。
出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報
出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報
→三六協定
貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...