一人親方(読み)ヒトリオヤカタ

デジタル大辞泉 「一人親方」の意味・読み・例文・類語

ひとり‐おやかた【一人親方】

建設業などで、法律上は個人事業主として取引先と契約する者。実態労働者と同様の業務に従事している場合が多く、労働災害発生率も高いにもかかわらず、事業主であるため労災保険などの労働者保護の法令適用されない場合も多い。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

知恵蔵mini 「一人親方」の解説

一人親方

主に建設業において、従業員を雇わず個人で仕事を請け負う自営業者。労働者ではなく事業主であるため、労働災害が発生しても元請企業の労災保険の適用を受けることができない。そのため、国は一人親方に対して特別に労災保険の加入を認める「一人親方労災保険特別加入制度」を設けているが、労働災害による一人親方の事故死については、これまで労災事故の統計に含まれてこなかった。2013年に厚生労働省が初めて調査を実施したところ、同年12月までの半年間に全国で48人の一人親方が死亡していたことが判明。これを受け、同省は継続的な調査の実施と元請企業への安全対策の指導強化を行う方針を示している。

(2014-4-26)

出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の一人親方の言及

【労働者災害補償保険】より

… 労基法上の制度の限界を克服して,使用者の補償責任を分損化して補償を確実,迅速,公平にするために,法定拠出と法定給付による保険方式を定めているのが,労働者災害補償保険法である。国が保険者として,企業に雇用される全労働者を対象に強制適用がなされるほか,法で定める中小零細企業の一人親方などにも特別加入を定めている。なお,この制度の特別法として,船員保険法(1939公布),国家公務員災害補償法(1951公布),地方公務員災害補償法(1967)などがあるが,これらの法は,いずれもその給付などについては労働者災害補償保険法に類似する。…

※「一人親方」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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