一般用医薬品(読み)イッパンヨウイヤクヒン

デジタル大辞泉 「一般用医薬品」の意味・読み・例文・類語

いっぱんよう‐いやくひん【一般用医薬品】

医薬品うち医師処方箋がなくても、薬局などで自由に買える薬。大衆薬市販薬。→医療用医薬品要指導医薬品
[補説]一般用医薬品のリスク分類と情報提供厚生労働省より)
リスク分類対応する専門家質問がなくても行う情報提供相談があった場合の応答
第1類医薬品薬剤師義務義務
第2類医薬品薬剤師・登録販売者努力義務義務
第3類医薬品薬剤師・登録販売者不要義務

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共同通信ニュース用語解説 「一般用医薬品」の解説

一般用医薬品

医療用医薬品と違い、医師の処方箋なしに薬局やドラッグストアで購入できる薬。市販薬とも呼ばれる。医療用として用いられていた有効成分を一般用に転用した薬は「スイッチOTC」と呼ばれる。政府は、症状が軽い場合は市販薬を活用するなど、国民の自発的な健康管理疾病予防、医療費適正化に向けた「セルフメディケーション」の推進を掲げている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「一般用医薬品」の意味・わかりやすい解説

一般用医薬品
いっぱんよういやくひん

いわゆる「大衆薬」「市販薬」とよばれる医薬品。厚生労働省の資料によれば、「一般の人が、薬剤師等から提供された適切な情報に基づき、自らの判断で購入し、自らの責任で使用する医薬品」であり、薬局や薬店などで医師の処方箋(しょほうせん)なしで直接購入できる。薬局のカウンター越し(over the counter)に売買されることからOTC医薬品ともいう。その使用目的は、「軽度な疾病に伴う症状の改善、生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防、生活の質の改善・向上、健康状態の自己検査、健康の維持・増進、その他保健衛生を目的とする」ものである。

 なお、一般用医薬品は医薬品医療機器等法により、第一類(一般用医薬品としての使用経験が少ないなど、安全上とくに注意を要する成分を含むもの)、第二類(まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの)、第三類(日常生活に支障をきたすほどではないが身体の変調・不調がおこるおそれがある成分を含むもの)に分類される。第一類医薬品は薬剤師が販売を担当し、適正に使用されると認められる場合を除き、薬剤についての情報提供を行うことが義務づけられている。一般用医薬品のインターネット販売は、第一類、第二類については原則禁止であったが、2014年(平成26)より「要指導医薬品」を除き可能となった。要指導医薬品には、医療用医薬品から移行してまだ一般用医薬品としてのリスクが確定していない「スイッチ直後品目」と「劇薬」が含まれる。

[編集部 2017年4月18日]

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