三条委員会(読み)サンジョウイインカイ

デジタル大辞泉 「三条委員会」の意味・読み・例文・類語

さんじょう‐いいんかい〔サンデウヰヰンクワイ〕【三条委員会】

国家行政組織法第3条や内閣府設置法第64条の規定に基づいて、府省外局として置かれる、独立性の高い行政委員会。府省の大臣などから指揮監督を受けず、独自に権限を行使できる。公正取引委員会国家公安委員会特定個人情報保護委員会内閣府)、公害等調整委員会総務省)、公安審査委員会法務省)、中央労働委員会厚生労働省)、運輸安全委員会国土交通省)、原子力規制委員会(環境省)がある。→八条委員会

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「三条委員会」の意味・わかりやすい解説

三条委員会
さんじょういいんかい

国の行政組織の一つ。一般に行政委員会とよばれ、府省の大臣などからの指揮や監督を受けず、独立して権限を行使することができる合議制の機関。国の行政機関名称機構などを定めた国家行政組織法第3条に規定されているため、三条委員会とよばれる。第3条では、府と省を内閣の行政事務を行う組織とし、その外局として、委員会と庁を置くことを規定している。三条委員会は庁と同格の行政機関であり、高い独立性を保つために予算や人事を自ら決定し、独自に規則告示を制定することができ、それを命令、公表する権限が与えられている。

 三条委員会には、公正取引委員会、国家公安委員会、運輸安全委員会、中央労働委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、原子力規制委員会、特定個人情報保護委員会がある。このうち、公正取引委員会、国家公安委員会、特定個人情報保護委員会は内閣府設置法に基づくものであるが、権限などが同じため、三条委員会とされている。

[編集部]

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