精選版 日本国語大辞典 「三権」の意味・読み・例文・類語 さん‐けん【三権】 〘名〙 国の統治権の三種別。立法権、司法権および行政権をいう。※第三三一‐明治元年(1868)閏四月二一日(法令全書)「太政官の権力を分つて立法行法司法の三権とす」 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報