他人のIDやパスワードを無断で使ったり、セキュリティーの不備を突いたりして、通信回線を通じて特定のコンピューターの機能を利用する行為を「不正アクセス」として、禁止する法律。2000年の施行時には、法定刑が1年以下の懲役か50万円以下の罰金と定められていたが、12年に改正法が施行され、3年以下の懲役か100万円以下の罰金に引き上げられた。
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インターネットを使ったハイテク犯罪、コンピュータ犯罪、たとえば他のコンピュータに侵入してデータを改竄(かいざん)したり、盗み出したり、おもしろ半分に他社のコンピュータをダウンさせたりすることなど、ネットワークをめぐる犯罪を禁止する法律。正称は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律128号)で、1999年(平成11)8月公布、2000年2月施行。対象となるのは、ネットワークにつながり、識別符号(ID、パスワード)で作動するコンピュータで、これらに不正にアクセスすると処罰の対象になる。違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。最終的には削除されたが、法案の段階では、捜査のためにインターネット・サービス・プロバイダー(ISP)に通信記録(ログファイル)の一定期間の保管を義務づける項目が含まれていたため、郵政省(現総務省)やプロバイダー各社は「ログファイルは通信の秘密に属する」と反論し議論がおきた。
[中島由弘]
(2012-10-31)
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