人権理事会(読み)じんけんりじかい(その他表記)Human Rights Council

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「人権理事会」の意味・わかりやすい解説

人権理事会
じんけんりじかい
Human Rights Council

人権(→基本的人権)と基本的自由の促進と擁護を主導する,国際連合の主要政府間機関。2006年国連総会で採決され,総会の下部組織として設立。1946年に経済社会理事会の機能別委員会の一つとして設立された国連人権委員会を前身とする。人権と基本的自由の保護・促進およびそのための加盟国への勧告,大規模かつ組織的な侵害を含む人権侵害状況への対処および勧告などを任務とする。理事国は 47ヵ国で,国連総会で全加盟国の絶対過半数により選出される。その地理的配分はアジア 13,アフリカ 13,ラテンアメリカ・カリブ海域 8,東ヨーロッパ 6,西ヨーロッパおよびその他 7となっている。任期は 3年で再選可能だが,連続 2期以上は務めることができない。理事会は少なくとも年に 3回,10週間以上の会期で開かれる。2008年4月から普遍的・定期的レビュー UPR; Universal Periodic Reviewの制度が導入され,全国連加盟国における人権の状況を審査する枠組みが盛り込まれた。事務局所在地はスイスジュネーブにある国連ヨーロッパ本部。

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