共同通信ニュース用語解説 「保釈保証金」の解説
保釈保証金
裁判所が勾留中の被告の保釈を決定する際、逃亡や証拠隠滅をさせないために提示する条件の一つ。犯罪性質のほか、保有資産などを考慮して金額が決められ、全額が納付されれば保釈される。裁判手続きの終了後に返還されるが、裁判に出廷しない場合などには没収となる。
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裁判所が勾留中の被告の保釈を決定する際、逃亡や証拠隠滅をさせないために提示する条件の一つ。犯罪性質のほか、保有資産などを考慮して金額が決められ、全額が納付されれば保釈される。裁判手続きの終了後に返還されるが、裁判に出廷しない場合などには没収となる。
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…公訴が提起され,未決勾留中の被告人を,保証金(保釈保証金)の納付を条件に釈放する制度。逃亡,罪証隠滅を防ぐためには被告人を勾留すればよいが,勾留は人身の拘禁というきわめて大きい不利益を課するものであるから,拘禁しているのと同じ効果があげられる別の方法があれば,それを用いたほうがよい。…
※「保釈保証金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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