保釈保証金(読み)ほしゃくほしょうきん(英語表記)bail money

共同通信ニュース用語解説 「保釈保証金」の解説

保釈保証金

裁判所が勾留中の被告保釈を決定する際、逃亡証拠隠滅をさせないために提示する条件一つ。犯罪性質ほか、保有資産などを考慮して金額が決められ、全額納付されれば保釈される。裁判手続きの終了後に返還されるが、裁判に出廷しない場合などには没収となる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保釈保証金」の意味・わかりやすい解説

保釈保証金
ほしゃくほしょうきん
bail money

保釈に際して被告人の逃亡を防止し,裁判や刑の執行のための出頭を確保するために裁判所への納付を命じられる保証金保釈金ともいう。その額は,犯罪の性質,被告人の資産などを考慮して決められる (刑事訴訟法 93条1,2項) 。裁判所は,有価証券または裁判所の適当と認める被告人以外の者が差出した保証書をもって,保釈保証金の納付に代えることを許すこともできる (94条3項) 。逃亡などの理由で保釈が取消されるときには,裁判所は,保釈保証金の全部または一部を没取することができる (96条2項) 。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「保釈保証金」の意味・わかりやすい解説

保釈保証金
ほしゃくほしょうきん

保証金

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世界大百科事典(旧版)内の保釈保証金の言及

【保釈】より

…公訴が提起され,未決勾留中の被告人を,保証金(保釈保証金)の納付を条件に釈放する制度。逃亡,罪証隠滅を防ぐためには被告人を勾留すればよいが,勾留は人身の拘禁というきわめて大きい不利益を課するものであるから,拘禁しているのと同じ効果があげられる別の方法があれば,それを用いたほうがよい。…

※「保釈保証金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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