信用金庫(読み)シンヨウキンコ

デジタル大辞泉 「信用金庫」の意味・読み・例文・類語

しんよう‐きんこ【信用金庫】

信用金庫法に基づいて設立された協同組織の金融機関。一定地区内に住所または居所事業所を有する者、また、その地区内において勤労に従事する者が会員となって出資する。預金定期積金の受け入れ、会員への貸し付け・手形割引為替取引などの業務を行う。

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共同通信ニュース用語解説 「信用金庫」の解説

信用金庫

会員の出資による共同組織形態の地域金融機関。全国に264あり、中小・零細企業や個人を主な取引先とする。2017年3月末時点で、預金量の合計は137兆9128億円。各地で再編が進み、北海道では来年1月に札幌信用金庫(札幌市)など3信金が合併する予定。宮崎県の宮崎信用金庫(宮崎市)と都城信用金庫(都城市)も合併することで合意している。

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精選版 日本国語大辞典 「信用金庫」の意味・読み・例文・類語

しんよう‐きんこ【信用金庫】

  1. 〘 名詞 〙 昭和二六年(一九五一)の信用金庫法に基づき設立された会員組織による非営利の金融機関。信用協同組合のうち、一般金融機関としての性格が強いものが再発足したもの。金庫の地区内に住所、居所、事業所を有する者(大企業を除く)、および地区内で勤労に従事する者を会員とし、主として会員に対する金融業務を行なう。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「信用金庫」の意味・わかりやすい解説

信用金庫
しんようきんこ

1951年(昭和26)施行の信用金庫法に基づいて設立されている非営利地域密着型相互扶助組織の協同組合金融機関。一定の地域内の居住者と中小企業、個人を会員=出資者とする地域限定・地縁的リテール小口取引)金融機関である。会員相互間の地位の平等性から1人1票の議決権を有し、総会または総代会が最高議決機関として理事および監事を選任する。非営利法人であることから配当が制限され、公共性が高く、信用の維持と預金者保護のため、出資金の最低限度が定められている。

 固有業務は会員および非会員の預金・定期積金の受入れ、会員への貸出と手形割引、内国・外国為替取引である。会員外の貸出は会員貸出を妨げない範囲で貸出総額の20%以内で認められ、公的機関貸出や金融機関貸出、会員であった事業者が会員資格の範囲を超えて企業が成長して脱退した場合、脱退後一定期間に限り引き続き融資する卒業生金融、会員資格はあるが非会員に対して700万円まで融資する小口員外貸出などに限定される。同一人に対する貸出額制限、大口融資規制も実施されている。付随業務には会員の債務保証金銭債権の取得・譲渡、証券・信託業務、保険販売業務、確定拠出年金業務、代理業務などと拡大しており、いずれの業務も銀行とあまり変わらず、非会員からの預金が会員の預金を上回るなど、同質化が進行している。不特定多数の顧客と取引する株式会社の銀行と、おもに組合員を対象とする信用組合との中間的存在である。各金庫の余裕資金は、中央機関である信金中央金庫が効率的に運用している。

 「失われた十年」以降、金融機関の競争の激化から経営破綻(はたん)、清算や解散、合併・吸収が相次ぎ、1985年末の456から2008年(平成20)3月末には281まで激減している。

[金子邦彦]

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改訂新版 世界大百科事典 「信用金庫」の意味・わかりやすい解説

信用金庫 (しんようきんこ)

1949年制定の中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合の中の市街地信用組合を主とするものが,51年に信用金庫法に基づき転換した中小企業金融機関。信金と略す。組合組織と株主組織との中間的な会員組織形態をとっていることが特徴である。もともと一般金融機関的傾向の強いものが多かっただけに,信金は制度発足以来順調な発展を遂げ,その総資金量は67年以降相互銀行を上回り,中小企業金融分野において重要な存在として定着するに至った。信金は協同組織の金融機関であるが,受信面では会員以外のものからも預金を受け入れて金融能力の充実を図っている点が,大きな特徴になっている。このような事情もあって,信金はその発展の過程において実体と理念の間に乖離(かいり)が生じてきた。すなわち,会員制度の名目化,協同組織の理念の形骸化の現象である。貸出面では形式的に会員になれば容易に融資が受けられ,他方,資金吸収面では員外預金が増加しているなど,銀行との同質化がすすんでいる。信金業界は会員組織の活性化を図ることによって,このことに対応しようとしている。なお信金の上部機関として全国信用金庫連合会があり,元来地域的な組織である信金の資金の需給調整を図ることによって,資金の効率的運用を期している。現在の信用金庫数416(1996年3月末)。
中小企業金融
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「信用金庫」の意味・わかりやすい解説

信用金庫
しんようきんこ

信用金庫法 (昭和 26年法律 238号) に基づいて設立された協同組織の長所を生かした地域的中小企業専門の金融機関。同法1条は「国民大衆のために金融の円滑をはかり,その貯蓄の増強に資するため,協同組織による信用金庫の制度を確立し,金融業務の公共性にかんがみ,その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする」としている。業務内容は預金・定期積金の受入れ,内国為替取引,その他付随業務については一般の金融機関と同様であるが,資金の貸付,手形割引などの与信業務の対象は,原則として会員に限られている。会員となるためには所定の口数の出資を必要とし,また会員の資格は信用金庫の地区内に住所・居所を有する者および事業所を有する者 (従業員数 300人以下,かつ法人の場合は資本金を政令で定める金額以下とする) ,信用金庫の地区内において勤労に従事する者を対象とする。また一会員に対する貸付額には制限がある。信用金庫の上部機関として全国信用金庫連合会があり,信用金庫相互間の資金調整を行なって,業界資金の円滑化,効率化をはかっている。

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百科事典マイペディア 「信用金庫」の意味・わかりやすい解説

信用金庫【しんようきんこ】

信金と略称する。信用協同組合(信用組合)のうち,市街地信用組合の性格が強かったものが1951年の信用金庫法によって転換した中小企業金融機関。信用組合に比べて経営規模が大きく,大蔵大臣の監督を受ける点で銀行に近い存在となっている。上部機関に全国信用金庫連合会がある。
→関連項目金庫(金融)

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