信託財産留保額(読み)シンタクザイサンリュウホガク

デジタル大辞泉 「信託財産留保額」の意味・読み・例文・類語

しんたくざいさん‐りゅうほがく〔‐リウホガク〕【信託財産留保額】

投資信託の追加設定(追加購入)や途中解約の際に発生する料金ファンドを継続的に保有している、その取引とは無関係な投資家が負担することを回避するために、購入費用・売却費用として換金代金から徴収される。買付から一定期間内に換金した場合に徴収されるものや、信託留保額を設けないファンドもある。

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投資信託の用語集 「信託財産留保額」の解説

信託財産留保額


信託期間の途中に投資信託を換金した場合に徴収する金額のこと。ある受益者が換金する際に必要な事務手数料を賄うという意味合いがある。信託財産留保金を徴収しなければ、これらの手数料は残存する受益者が負担することになるので不公平が生じることから、これを回避するために徴収される。

出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報

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