個人情報保護法(読み)コジンジョウホウホゴホウ

デジタル大辞泉 「個人情報保護法」の意味・読み・例文・類語

こじんじょうほうほご‐ほう〔コジンジヤウホウホゴハフ〕【個人情報保護法】

《「個人情報の保護に関する法律」の略称》個人情報の適切な取り扱いと保護について定めた法律。平成15年(2003)に成立、2年の準備期間を経て平成17年(2005)に民間も含め全面施行。高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大したことを背景に、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的とする。氏名、住所、生年月日などの個人に関する情報を適正に扱い、個人の利益や権利を保護することを、国や地方自治体事業者などに義務付けている。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(行政機関個人情報保護法)の略称。
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(独立行政法人個人情報保護法)の略称。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「個人情報保護法」の意味・わかりやすい解説

個人情報保護法
こじんじょうほうほごほう

2009年(平成21)の時点では、「個人情報保護法」とは、2003年5月に成立(2005年全面施行)した「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)の通称とするのが一般的であるが、個人情報の保護について定められた法律は、複数ある。

 個人情報の保護に関する法制の整備としては、まず、1988年(昭和63)に国の行政機関のコンピュータに保存されている個人情報を保護し、情報化社会におけるプライバシーの保護を図る「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」(昭和63年法律第95号)が制定された。この法律は、1990年(平成2)10月に全面施行されたが、個人情報ファイルの利用・提供の制限、自己情報の開示・訂正請求など、取り扱いに関する基本的な手続きや原則を定めている。この法律に基づく政令も整備され、国民が自分の情報の開示を請求できることとなり、開示された情報に誤りがあれば、その訂正を申し出ることができることとされた。

 この「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」は、1980年(昭和55)の経済協力開発機構OECD)理事会の勧告や1983年の「臨時行政調査会最終答申」、1986年の「行政機関等における個人情報の保護に関する研究会意見」の個人情報の保護対策の必要性の提言など、国際的な動向、国内的な意識の高まりを受けて制定されたものであった。しかし、情報収集についての制限については規定されておらず、マニュアル処理情報(電子計算機処理を通さない手作業による処理情報)は対象とされていなかった。また、民間保有情報については、こうした法制度がなく、関係省庁が作成するガイドラインや業界内部の自主規制にゆだねられていた。

 民間保有情報についても、顧客データの流出、インターネット上にある個人情報の不正閲覧、会員名簿の売買など、個人情報に関する問題が多数生じており、行政機関以外が保有する個人情報の保護の必要性について議論が高まった。

[浅野善治]

高度情報通信社会における個人情報保護

こうした状況のなかで、1994年(平成6)8月に、内閣総理大臣を本部長とし、閣僚をメンバーとする高度情報通信社会推進本部が設置された。同推進本部は、1995年2月に「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」を決定するとともに、1999年4月には、この基本方針に基づき「高度情報通信社会推進に向けた基本方針――アクションプラン」を策定した。このアクションプランでは、個人情報保護を電子商取引の本格的普及のための重要施策とし、高度情報通信社会推進本部の下に個人情報保護検討部会を設置することとした。個人情報保護検討部会は、1999年7月に設置され、同年12月には、個人情報保護システムの中核となる基本的な法制の確立に向けた具体的検討を進めることが決定された。

 また、1999年には、住民基本台帳法の改正が審議された。住民基本台帳ネットワーク構築をめぐって個人情報保護が確実に図られるかが大きな問題とされ、住民基本台帳法改正法の附則に「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする」との規定が設けられた。

 これらの背景を受けて、2000年1月に、高度情報通信社会推進本部の下に個人情報保護法制化専門委員会が開催され、同年12月に「個人情報保護基本法制に関する大綱」を取りまとめた。内閣は、2001年3月に、この大綱の内容を踏まえた「個人情報の保護に関する法律案」を国会に提出した。また、行政機関が保有する個人情報に関しても、基本法制として見直しが行われ、2002年3月に「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」および「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案」として提出された。しかし、その内容がメディア規制につながるとして、日本新聞協会などの関係団体から強い反対意見が出され、幾度かの継続審議とされた後、2002年12月に廃案となった。

[浅野善治]

個人情報の保護に関する法律

その後、2002年時に廃案となった法律案の内容に、これまで出された意見を考慮して修正を加え、再提出され、2003年3月に「個人情報の保護に関する法律案」(平成15年法律第57号)が成立、同2003年5月に「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号)および「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第59号)が成立している。

 これらの法律の制定により、個人情報保護の基本法制の整備が行われたが、地方公共団体の保有する個人情報については、各自治体が個人情報保護に関する条例を制定して保護を行うこととされている。地方公共団体の個人情報保護法制については、2006年4月の時点で、すべての都道府県市町村において個人情報保護に関する条例が制定されている。

 「個人情報の保護に関する法律」の内容は、個人情報保護に関する基本理念を定めるとともに、国および地方公共団体の責務、基本方針の策定、国および地方公共団体の施策等が定められているほか、個人情報取扱業者の義務として、利用目的の特定、利用目的による制限、適正な取得、取得時の利用目的の通知、内容の正確性の確保、従業者・委託先の監督等の安全管理等が定められている。また、利用目的や開示に必要な手続き等の公表、本人からの求めによる開示、訂正、利用停止等に関する事項や苦情の処理などのほか、主務大臣の関与についても定められ、民間団体による保護の推進についての規定も設けられている。

 制定時の議論を反映して、報道、著述、学術研究、宗教活動、政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う報道機関、著述を業として行う者、学術研究機関等、宗教団体、政治団体については、個人情報保護取扱業者が負う義務についての適用が除外され、安全管理、苦情処理等のために必要な措置を自ら講じ、その内容を公表することとされている。

[浅野善治]

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百科事典マイペディア 「個人情報保護法」の意味・わかりやすい解説

個人情報保護法【こじんじょうほうほごほう】

(1)正称は〈行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律〉。1988年公布,1990年全面施行。個人情報ファイルの利用制限,自己情報の開示・訂正請求などが定められており,個人のプライバシーの保護を目的としている。政府はこれに基づき,自分の情報に限って開示請求できる政令を定めた。また,地方公共団体では2003年現在,7割以上が個人情報保護条例を定めている。(2)行政機関に限らず,個人情報を取り扱う各種の機関や人を対象として,個人に関するさまざまなデータの適正な扱い方を定めるため,個人情報保護基本法制が2003年5月成立し,(1)個人情報保護法,(2)行政機関個人情報保護法,(3)独立行政法人等個人情報保護法,(4)情報公開・個人情報保護審査会設置法,(5)行政機関個人情報保護法等の施行に伴う関係法律整備法が定められた。これに先立ち,2000年10月には政府の専門委員会が〈大綱〉を出したが,報道や学術研究など〈表現の自由〉との関わりをはじめ,多くの問題点が指摘された。関連5法のうち,(1)が基本法的性格をもち,〈個人情報取扱事業者〉のうち,5000件以上の個人情報を扱うものが本法の対象となり,個人情報保護のために具体的な義務が規定されるが,報道機関,著述業,学術研究機関などには義務規定は適用されない。2005年4月から全面施行。→情報公開制度アクセス権知る権利
→関連項目IT基本法住民基本台帳プライバシー

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就活用語集(就活大百科 キーワード1000) 「個人情報保護法」の解説

個人情報保護法

「個人情報」とは、具体的には「氏名」「生年月日」「住所」「電話番号」などであり、この組み合わせによって個人を特定していくことができます。個人が特定されることによって、見知らぬ第三者からの働きかけを受けやすくなるのですが、その働きかけのなかには、その個人が「望まない」ものも含まれます。このような望まない働きかけを受けることは、個人の不利益につながりますので、個人情報の慎重な取り扱いが行われるよう「個人情報保護法」が制定されたのです。この企業に私の個人情報を登録しても大丈夫かということを検討するために、たとえば、その企業のホームページを見てみましょう。そして「個人情報保護方針」というキーワードを探してみてください。社会人を目指すにあたって、個人情報保護意識を持つ必要があります。このような意識は、いまや特別なものではなく、必要最低限の意識といえるでしょう。現代ビジネスパーソンのたしなみとして、この就活をきっかけに、自分の個人情報を守りながら活用する意識と、他者の個人情報を守り慎重に扱う意識の両方を備えてほしいと思います。

出典 マイナビ2012 -学生向け就職情報サイト-就活用語集(就活大百科 キーワード1000)について 情報

ASCII.jpデジタル用語辞典 「個人情報保護法」の解説

個人情報保護法

氏名、生年月日、性別、住所など個人を特定し得る情報を扱う企業・団体、自治体などに対して、適正な取り扱い方法などを定めた法律。2005年4月に全面施行された。相次ぐ個人情報の不正利用や情報漏えいに対する社会的不安を軽減し、個人の権利と利益を保護するのが狙い。個人情報の適正な管理、利用目的の明確化、不正取得の禁止などが定められているほか、本人による情報の開示、訂正、削除等の権利行使も認めている。違反した場合は行政命令の対象となり、これに従わない場合には罰則規定(6カ月以下の懲役か、30万円以下の罰金)がある。

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人事労務用語辞典 「個人情報保護法」の解説

個人情報保護法

個人情報保護法とは、その名の通り、個人の情報を保護するための法律です。個人情報保護法は2005年に施行され、個人情報の取扱件数5,000以上の事業者が法規制の対象となっていました。その後、2017年5月に「改正個人情報保護法」が施行され、現在は個人情報を1件でも取り扱うすべての事業者が対象となっています。

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

情報セキュリティ用語辞典 「個人情報保護法」の解説

個人情報保護法

本人の意図しない個人情報の不正な流用や、個人情報を扱う組織がずさんなデータ管理をしないように、一定数以上の個人情報を取り扱う組織を対象に義務を課す法律。

出典 教育ネットワーク情報セキュリティ推進委員会(ISEN)情報セキュリティ用語辞典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「個人情報保護法」の意味・わかりやすい解説

個人情報保護法
こじんじょうほうほごほう

個人情報の保護に関する法律」のページをご覧ください。

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