債権(読み)サイケン

デジタル大辞泉 「債権」の意味・読み・例文・類語

さい‐けん【債権】

財産権の一。特定人(債権者)が他の特定人(債務者)に対して、一定行為給付)を請求することを内容とする権利金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利など。⇔債務
[類語]債務

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精選版 日本国語大辞典 「債権」の意味・読み・例文・類語

さい‐けん【債権】

  1. 〘 名詞 〙 財産権の一つ。債権者が債務者に対して、一定の給付(作為または不作為)を要求する権利。⇔債務。〔仏和法律字彙(1886)〕

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百科事典マイペディア 「債権」の意味・わかりやすい解説

債権【さいけん】

ある特定人(債権者)が他の特定人(債務者)に対して一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利。物権とともに財産権の2大体系である。物権との根本的な差異は,物権が物に対する直接の支配権として排他性をもつのに対して,債権は人に対する請求権として排他性をもたない。このことから,債権は,特定しないもの,独立の存在をもたないものについても成立する。債権発生の原因は,契約不法行為事務管理不当利得である。債務者が債務を履行しないときは(債務不履行),債権者はその強制履行を求め,また損害賠償を請求することができる。
→関連項目債権質債権譲渡財産権債務消滅時効賃借権賃貸借

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「債権」の意味・わかりやすい解説

債権
さいけん
obligation

ある者 (債権者) が他の者 (債務者) に対して一定の行為 (給付 ) を請求しうることを内容とする権利をいう。金銭の借主に対して貸金の返還を請求する貸主の権利,家主に対して家屋の引渡しを請求する借家人の権利,被用者に対して労務を請求する雇主の権利などが具体例である。債権と物権は財産権のおもなもので,物権が物に対する直接の支配権として排他性をもつのに対し,債権は人に対する請求権であり排他性をもたないのが原則である (例外として不動産賃借権がある) 。債権発生原因として契約,不法行為,事務管理,不当利得が主なものであるが,遺言のように単独行為が原因となることもある。

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普及版 字通 「債権」の読み・字形・画数・意味

【債権】さいけん

受給の権利。

字通「債」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の債権の言及

【債権・債務】より

…特定の人(債権者)が他の特定の人(債務者)に対して,一定の行為(給付)を請求する権利を債権といい,これを請求される側からいえば債務となる。たとえば,甲が乙に対して一定期日まで100万円を貸した場合に,期日がくれば,甲は乙に対して〈100万円を返せ〉と請求でき,これに応じて乙は100万円を返さなければならない。…

【時効】より

…以上の考え方に対して,日本の民法学界では,時効期間が経過しただけでは,まだ時効の効果は確定的に発生するわけではなく,援用があってはじめて時効の効果は確定するという見解(停止条件説)が有力である。
[援用権の喪失]
 債権者がその優越的立場を利用して,債務者に対して前もって時効を主張させないようにすることを,民法は禁止している(146条)。これを認めると,古い証拠に基づいて裁判することが避けられなくなり,裁判の公正が確保できないからである。…

※「債権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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