債権者集会(読み)さいけんしゃしゅうかい

共同通信ニュース用語解説 「債権者集会」の解説

債権者集会

民事再生手続きで、再生計画案可否を問う債権者集会。一般的に、民事再生法適用裁判所に申請した日から約5カ月後に開かれる。可決するには債権総額の2分の1以上の同意と、投票した債権者の頭数の過半数が同意することを同時に満たす必要がある。債権者集会で計画案を可決し裁判所が認可すれば、対象企業は計画に沿って再建を進める。否決されると通常破産手続きに移行する。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「債権者集会」の意味・わかりやすい解説

債権者集会
さいけんしゃしゅうかい

破産手続民事再生手続において認められている、債権者への情報提供、債権者の共同の意思決定のための機関をいう。これを通して、多数債権者の意思を手続に反映させることができる。しかし、債権者集会の制度は、弱体化している。現行破産法(平成16年法律第75号)では、債権者集会の決議事項がほとんどない。旧破産法(大正11年法律第71号)が定めていた破産財団の管理や換価に関する重要事項に関する債権者集会の決議制度、監査委員選任の制度が、現行の破産法により、廃止された。同法の定める決議事項としては、破産者等に対する説明の求め(同法40条1項柱書)および破産管財人に対する状況報告の求め(同法159条)くらいしかない。破産管財人監督を裁判所の許可に委ねたのである(破産法75条1項・78条2項)。

 債権者集会の招集権をもつのは裁判所であるが、破産債権者および債権者委員会に招集申立権が認められる(破産法135条1項2・3号)。ただ、債権者の申立てがあったときでも、相当でないと認めるときは、裁判所は債権者集会の招集をしないことができる(同法135条1項柱書但書)。財産状況報告集会(同法31条1項2号・158条)、異時破産手続廃止に関する集会(同法217条1項)および破産管財人の任務終了時の計算報告集会(同法88条3項)については、債権者集会を開催するものとされている。

 債権者集会に出席できるのは、破産債権者、破産管財人、破産者等である。債権者集会は、裁判所の指揮の下に行われる。破産債権者は、議決権額に応じて議決権を認められる。決議は、議決権を認められる出席債権者の議決権の過半数を超える者の賛成があったときに成立する(同法138条)。債権者集会における決議の方法として、書面等投票の制度がある(同法139条2項2号)。このような現行法における債権者集会制度の弱体化は、旧破産法下の債権者集会が形骸化し、手続の迅速な進行の妨げとなっていたとの評価の表われである。現行の破産法は、より機動的に活動できる機関として債権者委員会の制度を設けた(破産法144条以下)。債権者委員会の職務は、破産管財業務の遂行に関して、裁判所へ破産管財人に対し意見を陳述すること、破産者に対して説明を求めること、および破産管財人から種々の報告書の提出を受けること、などである。

 民事再生手続においては、再生債務者、債権者委員会および一定の要件を備えた債権者の申立てがあったときは、裁判所は債権者集会を招集しなければならない(民事再生法114条)。債権者集会の決議事項として、再生計画案の決議(同法169条2項1号)がある。

 会社更生手続においては、関係人集会があり、管財人、更生債権者委員会、更生担保権者委員会、株主委員会、株主等が構成員となる(会社更生法114条)。

 特別清算において、特別清算の実行上必要がある場合には、清算株式会社は、債権者集会を招集することができ、一定の要件を備えた債権者は、清算株式会社に債権者集会の招集を請求することができる(会社法546条・547条)。債権者集会の指揮、決議の方法等については、破産法と同様の規定が置かれている。債権者の権利の変更等について、清算株式会社は、債権者集会に対し、協定の申出をすることができる。これが可決され、裁判所の認可があれば、協定は、効力を生じる。

[本間義信]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「債権者集会」の意味・わかりやすい解説

債権者集会
さいけんしゃしゅうかい

破産手続の遂行に関して破産債権者の共同の意思を反映させるための集会。債権者集会は破産裁判所によって招集され,破産財団の管理機関の任免,財団の管理換価に関する重要な処置など法によって定められた事項について決議を行なう。

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世界大百科事典(旧版)内の債権者集会の言及

【破産】より

…これらが欠けていれば申立ては棄却されるが,そうでなければ破産宣告決定が下される(126条)。宣告決定をするときは,同時に,付随処分として,破産管財人を選任し,債権届出期間,第1回債権者集会期日,債権調査期日を決定する(142条)。破産財団に属する財産が100万円に満たないときは,同時に,小破産(358~366条)の決定をし,また財産が少で手続費用さえ償えないときは,同時に破産廃止決定をする(145条)。…

※「債権者集会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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