デジタル大辞泉
「公募」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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こう‐ぼ【公募】
- 〘 名詞 〙
- ① 一般から広く募集すること。〔現代用語辞典(1925)〕
- ② 証券市場で、増資に際して不特定多数の一般投資家を対象に発行証券への応募を求めること。一般募集。直接募集。⇔私募
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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公募
不特定かつ多数の投資家に対し、新たに発行される有価証券の取得の申込を勧誘することを募集といい(証券取引法第2条第3項)、これを通常は公募と呼んでいる。勧誘の相手方が多数である場合とは、50名以上の者を相手方とする場合をいう(証券取引法施行令第1条の四)。これに対し、特定少数の投資家(50名未満)、あるいは50名以上の者を上回ることになっても適格機関投資家(プロ)を相手方とし、転売を通じて適格機関投資家以外の一般の投資家に譲渡されるおそれが少ない場合を私募という(証券取引法第2条第3項二イ)。ただし、50名未満の者を相手方として勧誘する私募であっても、転売を通じて多数の者に有価証券が譲渡されるおそれがある場合は、募集に該当する。したがって、株券を上場している開示会社の場合は流通性が高く、多数の者に転売される可能性が高いことから、50名未満を相手方とする場合でも募集になる。なお、開示会社の株券とは、以下の株券である(証券取引法第24条第1項)。1. 上場株券2. その募集または売出しについて有価証券届出書を提出した株券3. 事業年度末のいずれかにおいて、株券の所有者が500名以上の会社の株券以上の3つ、企業は公募形式によって有償増資を行うことが多い。
出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
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公募 (こうぼ)
証券用語としては次の二つの意味で用いられる。(1)増資に際して不特定多数の一般投資家を対象に応募を求め,新株を発行するもの。私募(機関投資家など特定少数の投資家を相手に募集)に対するいい方である。(2)時価発行(増資)のこと。公募による増資すなわち公募増資(これも略して公募ということがある)は時価発行で行われるので,公募(増資)を時価発行(増資)と同義に使うことが一般に行われている。これは正確にいえば時価発行公募増資である。
執筆者:黒田 満
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の公募の言及
【新株発行】より
…新株は,組入相当額につき無償,残りは有償で発行される(280条ノ9ノ2)。(2)[公募]([時価発行]) 一般公衆から新株の引受人を募集する方法。市価に近い価額で発行されるから,会社は券面額をはるかに超える手取金を入手できるし,資本にはそのうちの半分を組み入れればよい(284条ノ2‐2項)から,資金コストは安くてすむ。…
※「公募」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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