営利を目的とせずに慈善や学術、芸術のような事業を行う法人。特定の活動を行うための「社団法人」と、財産運用のための「財団法人」がある。「公益社団・財団法人法」が定める要件を満たした場合に、首相または都道府県知事が認定する。政府によると、2021年12月時点で国内に9640の公益法人が存在し、職員数は計約29万人に達する。
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公益を目的とする法人をいい,営利を目的とする営利法人に対する。民法では,祭祀,宗教,慈善,学術,技芸その他,公益に関する社団または財団で営利を目的としないものは主務官庁の許可を得てこれを法人とすることができる,と規定されている(民法34条)。
公益法人を設立するためには,主務官庁(当該法人の目的とする事業を主管する行政官庁)の許可が必要である。しかし宗教や学問に関する法人の設立が行政庁の恣意によって許可されないことがあれば,憲法で保障された信教の自由(20条)や学問の自由(23条)を侵すことにもなりかねない。そこで,宗教法人については,法律で定める内容の規則を作り,所轄庁の認証を受ければよいこととし(宗教法人法14条),私立学校については,一定の条件さえ整えば当然設立を認める認可主義がとられている(私立学校法31条)。
公益法人は,営利を目的とすることは許されない(民法34条)。そこで,公益法人が利益をあげるような事業を営むことが許されるかどうかが問題となる。一般には,営利の観念は,利益をあげてそれを構成員に還元することであると解され,その利益が法人の目的に使用され構成員に還元される余地がないかぎり,そのような事業も許されると解されている。しかし,それも程度問題であって,公益法人の性格に反する程度となれば許されないというべきであろう。公益法人の業務は,主務官庁の監督下におかれている(67条)。もし,公益法人が目的外の事業を行ったり,設立許可の条件や監督上の命令に違反し,また公益を害するような行為を行ったりした場合は,設立許可を取り消されることがある。とともに,正当の理由なく3年以上事業を行わないときも設立許可を取り消されることがある(71条)。
→法人
執筆者:鍛冶 良堅
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祭祀(さいし)、宗教、慈善、学術、技芸その他の公益(不特定多数の者の利益)を目的とし、かつ営利を目的としない法人。営利法人に対する。ただし、公益を目的とする法人が、その事業経営の資金を確保するため付随的に収益事業を営んでも、公益を目的とする本質には反しないとされる。公益法人には、社団法人と財団法人の二つの形態がある。公益法人を設立するためには、設立行為をして(定款・寄付行為の作成など)、主務官庁の許可を得ることが必要である(許可主義。民法34条)。この許可主義の立法趣旨は、公益法人に対しては免税の特典や助成金の交付などの利益が与えられることがあるから、これを監督する必要があり、また公益の名のもとに、不正が行われるのを防止する必要があるからだといわれる。
公益法人の設立・機関・解散については民法(37条以下)に詳しい規定が置かれている。また、法人の業務は主務官庁の監督に属するが、1979年(昭和54)の改正で、主務官庁は法人に対し監督上必要な命令をなすことができるものとされた(同法67条)。公益法人のうち、学校法人、社会福祉法人、医療法人、宗教法人などの重要なものについては、それぞれ特別法が定められており、民法の規定は直接には適用されない。
[淡路剛久]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…(3)特別な事業法や規制法に基づき,一定の要件の下に認可され,または指定されるいわゆる準則法人や指定法人で国との関係の密接なもの――例えば,各種の社会福祉法人,各種の指定検査法人,広域臨海環境整備センターなど。(4)民法34条の許可を得て設立される公益法人(財団法人または社団法人)であって,事業に対する国庫補助その他業務上の関係等から,国との関係の密接なもの――例えば,財団法人青少年育成国民会議,財団法人日本武道館,財団法人日本気象協会など。 また,地方公共団体の外郭団体としては,各種の財団法人,社団法人のほか,社会福祉法人や土地改良区等の公共組合の形をとるもの,住宅供給公社等のいわゆる地方三公社や,地域開発等のための第三セクターなどもある。…
…一定目的のために提供された財産を管理・運営するために設立される法人。日本の法律では,積極的に公益を目的とするもののみに財団法人の設立を認めているので(民法34条),財団法人はすべて公益法人ということになる。財団法人が収益事業を営むことができるかどうかについては議論が分かれているが,利益の分配を行わず,その財団法人の目的を達成することに資するものである限り差しつかえないと一般に解されている。…
…株式会社は,株主という人を構成要素とする社団法人ということができる。法人はまた,その目的によって,公益を目的とする公益法人,営利を目的とする営利法人,さらに,構成員の福利を目的とする団体のように,営利も目的としないが公益を目的とするともいえないような中間的な法人(中間法人)とに分けられる。このような中間的団体は,特別法がない限り法人となることはできない。…
※「公益法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
一般的には指定地域で、国の統治権の全部または一部を軍に移行し、市民の権利や自由を保障する法律の一部効力停止を宣告する命令。戦争や紛争、災害などで国の秩序や治安が極度に悪化した非常事態に発令され、日本...
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