公益通報(読み)こうえきつうほう

共同通信ニュース用語解説 「公益通報」の解説

公益通報

勤め先企業官庁不正を組織内の通報窓口や、監督する行政機関報道機関に通報すること。公益通報者保護法は、通報した人への不利益な取り扱いを禁じている。公益通報をしたことを理由とした解雇は無効となり、降格減給も禁止されている。事業者は通報体制を整備しなければならず、担当者には守秘義務が課される。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「公益通報」の解説

公益通報

公益通報(内部告発)とは、会社の内部の人間が、会社の法律違反行為を、しかるべき機関に通報すること。公益通報の対象となる「会社の法律違反行為」には、「国民生命、身体、財産等の保護にかかわる法律」として定められた413の法律が含まれる。また、公益通報をする機関には、事業者内部(労務提供先)行政機関(処分等の権限を有する行政機関)その他の事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)の3つがある。このような公益通報は、会社の不法行為が明るみに出ることによって、国民全体に利益をもたらすとされている。しかし、公益通報者にとっては、自分の会社から報復される可能性もある危険な行為である。そのため、公益者を保護する観点から2004年、「公益通報者保護法」が制定された。

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