共同親権(読み)キョウドウシンケン

デジタル大辞泉 「共同親権」の意味・読み・例文・類語

きょうどう‐しんけん【共同親権】

未成年子供に対する親権父母双方が持っていること。→親権
[補説]日本法律では夫婦が離婚した場合、親権は父母のどちらかに帰属する。欧米では離婚後も双方がともに親権を持つと認める国が多い。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

知恵蔵mini 「共同親権」の解説

共同親権

離婚後も父母の双方が未成年の子どもに対する親権を持つこと。欧米では夫婦関係の有無にかかわらず共同親権が主流だが、日本では現行民法によって婚姻中においてのみ共同親権が認められ、離婚後は父母のいずれか一方が親権を持つ単独親権となる。しかし、日本でも離婚する夫婦の増加に伴い、親権争いの問題解決や、親子断絶を防いで子どもを健全に育成するための方策として、共同親権の導入を望む声が広がりつつある。これを受け、政府は現行の親権制度を見直し、共同親権を選べる制度の導入を検討する意向を示しており、2019年にも法制審議会に諮問する見通しとなっている。

(2018-7-17)

出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報

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