有罪が確定した後、事実認定の誤りが見つかったことなどを理由に裁判のやり直しを求める手続き。無罪や原判決より軽い刑を言い渡すべき新たな証拠が発見された場合や、虚偽の鑑定や証拠の偽造が証明された時に、有罪を受けた本人や法定代理人、検察が申し立てることができる。再審開始決定が確定すると、改めて裁判が開かれ判決が言い渡される。再審請求は毎年、数百件あるが、認める決定が確定するのは数件にとどまる。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
…被告人に有利な証拠が捜査機関によって故意に秘匿されてはならず,証拠開示の適正な運用が望まれる。
[再審請求]
誤った有罪判決が確定した場合,無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときには,再審の請求ができる。いわゆる白鳥事件に関する最高裁判決以来,再審請求の段階にも〈疑わしきは被告人の利益に〉の原則が適用されることとなり,従来〈開かずの門〉といわれてきた再審請求も認められる事例が増えている。…
※「再審請求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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