協議離婚(読み)キョウギリコン

デジタル大辞泉 「協議離婚」の意味・読み・例文・類語

きょうぎ‐りこん〔ケフギ‐〕【協議離婚】

夫婦合意による婚姻解消。戸籍上の届け出によって効力を生じる。→裁判離婚

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共同通信ニュース用語解説 「協議離婚」の解説

協議離婚

調停裁判を経ず、当事者の合意のみで成立する離婚制度。全体の8~9割で協議離婚が成立している。離婚届に夫婦双方と証人2人の署名押印があれば、本籍地や住所地の市区町村役場が受理する。証人は成人であれば資格制限はない。簡便な方法ゆえに、子ども養育費財産分与などを事前に十分に話し合っておくことが重要とされる。

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精選版 日本国語大辞典 「協議離婚」の意味・読み・例文・類語

きょうぎ‐りこんケフギ‥【協議離婚】

  1. 〘 名詞 〙 夫婦の合意によって、婚姻を解消すること。離婚判決を必要とせず、市町村長への戸籍上の届出により効力を生ずる。
    1. [初出の実例]「最初に婚姻届を差出し、次に協議離婚の届出をなせしに」(出典:国民新聞‐明治四一年(1908)一二月二八日)

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百科事典マイペディア 「協議離婚」の意味・わかりやすい解説

協議離婚【きょうぎりこん】

夫婦が合意によってする離婚(民法763条以下)。原因いかんを問わない。当事者双方および成年の証人2人以上から口頭または書面戸籍法の定める届出を行うことによって成立する。未成年の子があるときは離婚後の親権者を定めないと,届出は受理されない。合意のみによって可能となる協議離婚制度は,日本の離婚法の著しい特徴をなす。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「協議離婚」の意味・わかりやすい解説

協議離婚
きょうぎりこん

夫婦が合意でする離婚(民法763条~769条)をいう。一方が他方を裁判所に訴えてする裁判離婚に対する。

[編集部]

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知恵蔵 「協議離婚」の解説

協議離婚

夫婦が協議して合意の上で離婚すること。離婚する理由や動機に何の制限もない。市区町村役場に離婚届を出すことで成立。

(吉岡寛 弁護士 / 2007年)

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世界大百科事典(旧版)内の協議離婚の言及

【離婚】より


[離婚の種類]
 現在ほとんどすべての国において,国が離婚の成立に関与し,破綻の実情を確かめるとともに,裁判による離婚のみを認めている。しかし日本においては,〈裁判離婚〉のほかに,明治民法以来現在まで,当事者間の自由な合意とその届出だけでよい〈協議離婚〉の制度が存在し,大多数の離婚はこの形式で処理されてきた。ちなみにタイ,ミャンマー(ビルマ),ベトナムやスウェーデンなどにも協議離婚の制度はあるが,裁判所等の公機関による離婚意思の確認が行われることにおいて,日本とは相違している。…

※「協議離婚」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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