調停や裁判を経ず、当事者の合意のみで成立する離婚制度。全体の8~9割で協議離婚が成立している。離婚届に夫婦双方と証人2人の署名押印があれば、本籍地や住所地の市区町村役場が受理する。証人は成人であれば資格制限はない。簡便な方法ゆえに、子どもの養育費や財産分与などを事前に十分に話し合っておくことが重要とされる。
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夫婦が合意でする離婚(民法763条~769条)をいう。一方が他方を裁判所に訴えてする裁判離婚に対する。
[編集部]
(吉岡寛 弁護士 / 2007年)
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[離婚の種類]
現在ほとんどすべての国において,国が離婚の成立に関与し,破綻の実情を確かめるとともに,裁判による離婚のみを認めている。しかし日本においては,〈裁判離婚〉のほかに,明治民法以来現在まで,当事者間の自由な合意とその届出だけでよい〈協議離婚〉の制度が存在し,大多数の離婚はこの形式で処理されてきた。ちなみにタイ,ミャンマー(ビルマ),ベトナムやスウェーデンなどにも協議離婚の制度はあるが,裁判所等の公機関による離婚意思の確認が行われることにおいて,日本とは相違している。…
※「協議離婚」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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