博物館法(読み)はくぶつかんほう

百科事典マイペディア 「博物館法」の意味・わかりやすい解説

博物館法【はくぶつかんほう】

博物館設置運営に関する法律(1951年)。都道府県教育委員会による設置審査,公立博物館につき条例による設置,無料入館の原則,博物館協議会の設置,国の補助,私立博物館につき国・地方公共団体・都道府県教育委員会との関係等を規定している。なお,これらとは別に国立博物館がある。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android