デジタル大辞泉 「参与」の意味・読み・例文・類語
さん‐よ【参与】
1 事業・計画などにかかわること。また、その相談を受けること。「開発計画に
「人民が自家の権利を自覚して自ら国政に―しようというので」〈魯庵・社会百面相〉
2 学識経験者を行政事務に参加させる際の職名。「内閣
3 慶応3年12月9日(1868年1月3日)、王政復古の大号令発布の際に置かれた官職。総裁・
[類語]共同・参加・合同・協同・連携・提携・連名・共有・共用・
明治初年の中央政府の役職名。1867年(慶応3)12月、王政復古の政変によって新設された三職の一つ。議定(ぎじょう)が親王、諸侯、上級廷臣から任命されたのに対して、参与は下級廷臣、藩士により構成されていた。また、議定の会議は上議院ないし上の議事所、参与の会議は下議院ないし下の議事所とよばれていた。なお同じく参与でも、廷臣出身のそれは上の参与、藩士いいかえれば徴士(ちょうし)からなる参与は下の参与とよばれた。しかし、下の参与は西南雄藩出身の有力藩士たちであったから、維新政府の実質的な指導部はここにあった。1868年(慶応4)閏(うるう)4月21日、政体書に基づく太政官(だじょうかん)の復興により三職制は廃止されたが、議定、参与は議政官上局の構成員として翌年5月まで存続した。
[井上 勲]
明治初年の高位の官職。1867年(慶応3)12月9日に王政復古の大号令で設置された三職の一つ。倒幕派の公家,雄藩の諸侯・藩士から任命された。初期の七科八局の制では,事務を参議し各課を分務するものとされ,一部は各科の事務掛や各局の輔・判事を兼任した。翌年閏4月21日の政体書公布により,議政官上局に属して諸事を議した。69年(明治2)7月の官制改革で廃止され,職務は参議に引き継がれた。
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出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…明治初年,政府により制定され,太政官制の布告によって廃止されるまで,約6ヵ月間存続した官制。1867年(慶応3)12月,王政復古の大号令により,明治政府が成立するとともに,総裁,議定,参与の三職が設置された。総裁には有栖川宮熾仁(たるひと)親王が任ぜられて,国政を総理した。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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