デジタル大辞泉
「収賄罪」の意味・読み・例文・類語
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しゅうわい‐ざいシウワイ‥【収賄罪】
- 〘 名詞 〙 賄賂罪の一つ。公務員が職務に関して賄賂を収受し、あるいはその要求や約束などをすることによって成立する罪。刑法一九七条に規定。
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収賄罪【しゅうわいざい】
公務員または仲裁人(以下公務員等と略)がその職務に関し賄賂(わいろ)を収受・要求・約束(以下収受等と略)する罪で,刑は5年以下の懲役。この単純収賄罪のほか刑法上次のような収賄罪がある(刑法197条以下)。(1)受託収賄罪。請託(職務に関する行為の依頼)を受けた場合で,7年以下の懲役。(2)事前収賄罪。公務員等になろうとする者がその担当すべき職務に関し請託を受けて賄賂の収受等をする罪。公務員等になったとき処罰。(3)第三者供賄罪。公務員等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ,または供与を要求・約束する罪。(4)加重収賄罪。公務員等が以上の罪(単純収賄罪を含む)を犯し,それによって不正行為をし,または相当の行為をしない罪で,1年以上の有期懲役。また公務員等が職務上不正行為をし,または相当の行為をしなかったことに関し賄賂の収受等をし,または第三者にこれを供与させ,またはその供与を要求・約束したときも同様。(5)事後収賄罪。公務員等であった者が在職中請託を受けて職務上不正行為をし,または相当の行為をしなかったことに関し賄賂の収受等をする罪。(6)斡旋(あっせん)収賄罪。公務員が請託を受けて他の公務員に職務上不正行為をさせ,または相当の行為をさせないよう斡旋し,または斡旋したことの報酬として賄賂の収受等をする罪。(1)(4)以外の刑は単純収賄罪と同じ。なお公務員でない者の収賄も商法,〈経済関係罰則の整備に関する法律〉(1944年)等によって処罰されることがある。→贈賄罪
→関連項目あっせん利得処罰法|汚職|汚職罪|公民権停止
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収賄罪
しゅうわいざい
賄賂(わいろ)罪は、収賄罪と贈賄罪とに分かれ、前者が賄賂を収受・要求・約束する罪であるのに対して、後者は賄賂を供与・申込み・約束する罪である。収賄罪は、公務員または仲裁人の行う職務行為の不可買収性を保護するとともに、補充的にその職務行為の公正をも考慮している。収賄罪は実定法上、単純収賄、受託収賄、事前収賄、第三者供賄、加重収賄、事後収賄、斡旋収賄の各罪に分かれ、法定刑に軽重がある。
[名和鐵郎]
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収賄罪
しゅうわいざい
公務員または仲裁人がその担当する職務に関連して賄賂を収受,要求,約束したり,またその結果として不正な行為をしたりしたときなどに成立する犯罪 (刑法) 。具体的態様の差異に基づき,単純収賄,受託収賄,事前収賄,第三者収賄,加重収賄,事後収賄,斡旋収賄などに分けて処罰されている。収賄罪は,職務の公正さに対する社会の信頼と公務の不可買収性を保護することを目的に立法化されている。 1980年,各収賄罪の法定刑の上限を引き上げ,公訴時効期間を延長する改正が行なわれた。
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世界大百科事典(旧版)内の収賄罪の言及
【汚職罪】より
…刑法の表記現代化以前は〈瀆職(とくしょく)罪〉とよばれた。その職権を濫用して不正を行う職権濫用罪と,その職務に関して不正な利益供与を受ける収賄罪とに分かたれる。[職権濫用罪][賄賂罪]【町野 朔】。…
【賄賂罪】より
…特定の職務担当者に対して法律上許容されない利益を提供する罪である贈賄罪と,それを収受する罪である収賄罪とをあわせて賄賂罪という。職務行為がその担当者の私的な利益関心によって左右されることを防止するのが,これらの行為を処罰する趣旨である。…
※「収賄罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」